請求書の代金が入金されなかった時には定石があります。どうすべきかをコンサルします。
できること
中小企業で仕事をすると、請求書を送ったのに入金がされないことを経験します。教科書的には「弁護士に相談する」です。
が、相談料、先払いの着手金、法的手段の実費、解決報酬、などの弁護士事務所に支払う費用により、最終的な収支の「逆ざや」の危険が、特に中小企業での利用を難しくしています。
1.未収金の状態に「なってしまった」場合、どう行動すべきか?
2.未収金の状態を「想定した事前対応」は、どう準備しておくべきなのか?
以上の二つの観点で、お話ができます。
90分程度を想定しています。
【重要】
弁護士法の非弁行為に抵触する恐れのある独占業務(例:債権回収を代行する、法的解釈や見解の話をする、代理人として話をする、契約書チェックをし話する、等)は、受けられません。
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